(総 則) 第1条 この規程は,定款第26条(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである。
(無報酬) 第2条 役員(理事及び監事)は,原則としてその在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない。
(例 外) 第3条 第2条に定める原則にもかかわらず,報酬及び退職金を支給すべき事態が生じた場合は理事会で協議のうえ,改めて規程を制定する。
(2002年12月13日制定)